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ビザ

最終更新日:2020/06/05

カナダのビザは大きく分けて5種類ある。

観光 Visitor Record

正式にはVisitor Recordと呼ばれ、日本パスポート保持者はビザ免除(ビザなし)で最長6ヶ月間滞在できる。最初に入国してから6ヶ月以内であれば学校に通えるが、仕事をしたり収入を得ることは出来ない

半年以上滞在したい場合は、延長の手続きが必要。入国時は帰りのチケットを持参していないとトラブルになる可能性があるので、往復チケットでの入国が原則。

カナダ国内で他のビザから観光ビザに切り替えることも可能。

学生ビザ Study Permit

就学許可証(学生ビザ)とは、カナダで就学するために必要な許可証(英語の名称:Study Permit)。学生ビザを申請するには、政府指定校からのLetter of Acceptance(LOA:入学許可証)が必要。

6ヶ月以下の短期コースやプログラムの場合には、学生ビザは必要ない。短期プログラムの場合、政府指定校か、そうでないかに関わらず、どんな学校にも入学が可能。しかし、6ヶ月以下の勉強でも学生ビザを取得したい場合には、政府指定校にて勉強しなくてはいけない。

ワーキングホリデービザ Working Holiday visa

最長1年間、滞在費や旅行資金を補うために就労を認めている特別なビザで、6ヶ月間以下なら学校に通うことも可能。

主な条件は以下の3つ

・18歳以上
・(申請時)30歳以下
・申請は1人1回(以前カナダでこのビザを取得したことがある人の再申請や延長は不可)

申請後、許可証が申請用アカウント宛てに送られてくる。その後、1年以内にカナダへ入国すれば、入国日から1年間カナダに滞在できる。

英語力が高いほど、より良い仕事に就けるチャンスも増えるため、まず学生ビザなどで英語力を伸ばし、その後ワーキングホリデーを取得、再度カナダに来るというパターンも増えている。

ビザが切れる直前やビザを申請している最中の旅行は、出入国時のトラブルや、ビザ
申請自体に影響を及ぼす可能性があるため、旅行会社や専門機関に相談しアドバイ
スを受けることをおすすめする。
アメリカに旅行に行く前は、ESTAの登録を忘れずに。(陸路以外の入国時に必要)
登録料US14ドル、期限は2年(またはパスポートが2年以内に切れる場合はその日まで。)

ワークビザ Work Permit

正式には就労許可書(Work Permit)と呼ばれ、外国人がカナダで就労するためには、原則としてカナダのWork Permitを取得する必要がある。

Work Permit取得の一般的な行程は、
①雇用主からジョブオファーをもらう
②カナダ労働省がジョブオファーを審査 
③審査が通り、承認(LMIA)がおりた後、移民局にWork Permitを申請
という3ステップになる。

カナダの公立大学・公立カレッジに通う人などが対象のWork PermitやワーキングホリデープログラムのWork Permitなどは工程が異なる。

移民(永住権・PR) Permanent visa

それぞれのカテゴリーで細かく条件が定められるため、自身が該当する(条件を満たす)カテゴリーのもと、申請を行う。

移民法は頻繁に改定、変更される傾向にあるため、審査基準・条件や申請方法は、随時正確な最新情報の把握が必要。通常手続きは複雑な書類作成や手続きが必要となるため、プロのコンサルタントや弁護士に依頼するケースが多い。

2019年からの生体認証

概要

2019年から始まった制度で、とても重要な変更。
2019年1月1日以降のビザ申請では、指紋及び写真の対面での登録が必要になる。
対象となるビザは、学生ビザ、ワーキングホリデービザ(観光ビザ(ビザ無し)の場合、必要ない)

2018年内にビザ申請が完了している場合は不要。
日本で生体認証の登録ができるのは、東京、大阪の2か所のみで、しかも平日のみの受付。
地方にお住まいの方は、まずは観光ビザで渡航し、カナダでビザ申請をすることを検討してもいいかも。

カナダ大使館/CRAより(参照Canada.ca/biometrics)

重要ポイント1! 誰が個人識別情報の提供を行う必要があるの?

1)日本国籍を有する人
・就労許可証または就学許可証を申請する人
・永住権を申請する人

2)個人識別情報提供の免除対象
・申請時14歳未満の子供、および79歳以上の人
・観光ビザでの入国の場合は必要なし
※カナダの市民権を持つ人、市民権を申請している人(パスポートを申請している人は含む)、すでに永住権を有している人からの個人識別情報の提供は必要なし。
・2018年12月31日以前に申請書を提出する人は不要

重要ポイント2! どこで申請(提供)するの?

『申請者本人』が個人識別情報の収集を実施している場所に出向いて、指紋の提供と写真撮影を行う必要がある
1)カナダ、米国以外で:カナダビザセンター
2)カナダで:サービスカナダ
2)アメリカで:全米各地に設置された申請サポートセンターのいずれかで

申請時に必要なもの
①バイオメトリクス要求レター(Eメールで来るよ)
②バイオメトリクス支払レシート
③パスポート

重要ポイント3! 有効期間は?

一時滞在者であるか、または一時滞在許可証、就学許可証、就労許可証のいずれかを保有し、過去に個人識別情報の提供をされた方は、情報の有効期間は提供時から10年間。10年が経過するまで再度情報の提供を行う必要はなし!
(パスポートを更新しても個人識別情報は10年間有効)

重要ポイント4! カナダ国内にいる人はいつ申請するの?

カナダに居住し、カナダ国内で一時滞在許可証または永住権の申請を行う方はカナダ国内で個人識別情報収集サービスの態勢が整ったという通知があるまで情報の提供をする必要はない。
更新や延長などで新たに申請を行う場合のみ、個人識別情報の提供が求められる。

一番気になる重要ポイント!! コストは…?

1)個人の場合…$85
2)家族が『同時に』申請する場合…登録費総額の上限は$170

ところで…なぜ個人識別情報を?
→個人識別情報の提供は、申請者の身元を確認するための正確で信頼性の高い方法
安全と危機管理において、許可されない人物の入国を防ぎ、身元詐称を検知・抑止できる

→本人確認は、移民に関するすべての決定の核。
移民の手続きが効率化される+信頼性の高い渡航者の認証と入国が可能になる